2016-10-28 第192回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第9号
戦争中に日本が連合国側に対して著作権料を払っていなかったということで、サンフランシスコ平和条約によって、連合国のうち十五カ国に、相手国の国民の著作物について保護期間をおおむね十年強加算するという義務を課されたわけですね。 日本は戦時中、著作権料を払っていなかったんだから、連合国の側に払えと。しかし、日本も払ってもらっていない。けれども、連合国は日本に対して払う必要はない。
戦争中に日本が連合国側に対して著作権料を払っていなかったということで、サンフランシスコ平和条約によって、連合国のうち十五カ国に、相手国の国民の著作物について保護期間をおおむね十年強加算するという義務を課されたわけですね。 日本は戦時中、著作権料を払っていなかったんだから、連合国の側に払えと。しかし、日本も払ってもらっていない。けれども、連合国は日本に対して払う必要はない。
その中で、連合国側からは、そういった議会というものは民選による一院、これで十分であるというように考えたわけですけれども、日本国側としては、そういう明治時代からの流れもありますし、二院制というものを維持しようとしたわけですね。
ですから、そういう意味からすると、明治憲法下の民主的な議会と、それから勅任制の貴族院というのでバランスを取って国政を行っていくというのも、ある意味では日本人の知恵だったのかなというふうに思うわけですけれども、そういったことに対して、やはり、もっと国民が決定して、全て国民の決定に従って動くべきだという、そういう民主主義感というものがそこに出てきて、それが連合国側の強い意識だったんじゃないかなというふうに
順々にちょっとお尋ねしたいんですけれども、まず浅野参考人に、連合国が民選議員による一院制を主張したというか、それに対して日本の方が二院制ということで、これは衆議院、貴族院という、その関係でそういうことになった、そういうことを言ったのかもしれませんけれども、連合国側が一院制を言ったのは、日本の民度が低いというふうに考えたからじゃないかというふうにさっきおっしゃったんじゃないかというふうに思うんですけど
しかし、その後、ドイツの潜水艦などによって連合国側の被害が増大しますと、再びイギリスから艦隊派遣の要請がありました。今度は日本政府は断り切れず、一九一七年になりまして、旧式ではございますけれども、巡洋艦「明石」を指揮艦として、駆逐艦を含めて十数隻の艦船を地中海まで派遣し、マルタとマルセイユの間などで船団を護衛しました。
○安倍内閣総理大臣 ただいまポツダム宣言の第六項について、世界征服の部分について、田中上奏文との関係についても解説をしていただいたのでございますが、日本は、降伏する上において、このポツダム宣言というのは、この第六項の世界征服を含めて、当時の連合国側の政治的意図を表明した文書であります。政府としては、同項を含め、ポツダム宣言を受諾し降伏したということに尽きるわけでございます。
かつて、大橋法務総裁の答弁をかりまして、いわば平和条約、サンフランシスコ平和条約を結んだ時点において不可逆的にこれはまさに終結をしたわけでございまして、その中において、通常であれば、いわばまだ収容されている戦犯の人々については釈放を普通するわけでございますが、しかし、サンフランシスコ平和条約の十一条に書かれているように、日本国の判断だけにおいては釈放できないというものも受け入れた中において、いわば連合国側
「東京裁判という、いわば連合国側が勝者の判断によってその断罪がなされたということなんだろう、」という答弁も過去にあった。今の、多くの責任がそういう戦争指導者にあったということなのであれば、そこは、東京裁判も含めて、その責任を正面からお認めになるということでいいですか。もう一度答弁をお願いします。
そして、今、私もつまびらかに承知をしているわけではございませんが、ポツダム宣言の中にあった連合国側の理解、例えば、日本が世界征服を企んでいたということ等も今御紹介になられました。
次のパネルでございますが、元連合国側の捕虜の方について質問をいたします。 捕虜の問題というのは、これ実はポツダム宣言とかサンフランシスコ平和条約に極めて関係していることでございますので、その捕虜問題の位置付けについて岸田外務大臣の方からお答えをいただきたいと思います。
これは一つは、やはり第二次大戦中のBBCの国際放送の在り方というのが、必ずしもイギリスにとって有利でない情報、戦争の結果等についてイギリスや連合国側にとって有利でない情報であってもやはり正確にそれを報道するという、そういう歴史や経験を踏まえた上でそういうブランドを要するに確立をして、それで世界各国でやはりあのBBCの放送を聞きたいと需要が拡大をしてきたという、長年にわたる歴史と経験の結果としての蓄積
しかしながら、実際問題といたしましては、連合国は対日賠償請求を放棄する方針であったこと、それに加えまして、戦前の我が国の著作権保護状況への不満がやはり連合国側にあったという事実がございまして、それなどによりまして、戦時中の著作権保護については我が国のみが戦時加算の義務を負うというある意味片務的な内容の規定になったというふうに承知しております。
その上で、我が国に対して片務的になった理由でございますけれども、先ほど申し上げましたものに加えまして、やはりイタリアは、実は大戦終了時には、御案内でございますが、既に連合国側でございました。そういう事情があるような気がいたします。 それからもう一つは、サンフランシスコ平和条約は、締結までに終戦から六年を要して、発効は五二年でございます。
当時、様々議論されたんだと思いますが、このサンフランシスコ平和条約の解釈権を持つ例えば連合国側との交渉等をどの程度行ったのか、その辺についても、是非今後、昔の話でございますからなかなか資料等もないんだというふうに思いますけれども、しっかりと調べていただく必要があるのではないかと思います。
大変恐れ多いけれども、戦後間もなく日本の天皇制をどうするかというとき、連合国側と日本政府でどういうやり取りがあったのかとか、こういう問題もありますし、それは日本をもう一度一〇〇%平和国家として、もう戦争を、戦いをしないという、戦争放棄という条文を迫ったと、そのときのやり取り、にもかかわらず、それから警察予備隊をこさえて自衛隊を持ってきたと、その間アメリカ側とどういう問題があったのかとか、そういうのは
日本の主権は本州、四国、九州、北海道とする、その他の島々は連合国側が決めるものに局限する。では、あのときポツダム宣言の受諾をしないという選択があったか。日本にはなかったです。ということですから、それぞれの場において我々は必ずしも十分な条件でない形で条約等を結ばなきゃいけない。結んだものは、私は、これをよほどのことがない限り大切にしていくべきだと思っています。
さきの大戦においての総括というのは、日本人自身の手によることではなくて、東京裁判という、いわば連合国側が勝者の判断によってその断罪がなされたということなんだろう、このように思うわけであります。
これは、昨年我が党の藤田幸久議員が請求して結局出てきた資料の中に、厚生労働省の地下からいろんな当時の資料が出てきて、麻生鉱業で連合国側の捕虜三百人が使役されていたということなども事実として明らかになってきたと。
連合国側の犯罪行為について一切取り上げられなかった。こういうふうな記述も、これはオランダのレーリング判事がしているわけであります。これは、アメリカにおいてもそういったことは、良識ある人たちはみんな証言をしている。
そのこと自体を今、日本がどう考えるかということについて、私は、実際日本が当事国じゃないわけでございますし、日本がこの協定に拘束をされるというわけではないわけでございますけれども、これはいわば連合国側というか、結果的には戦勝国側の一つの戦後のあるべき姿、あるいはそれに向けてのプロセスというものを三カ国首脳が了解したという大きな歴史的な事実であるという以上の評価をするつもりもございませんし、それ以下でもまたないんだろうと
日本は、昭和二十年八月にポツダム宣言を受諾することによって、連合国側に無条件降伏をいたしたのであります。日本占領に関して実質的に最高権限を有するGHQによる間接統治下において、昭和二十一年三月に、GHQの起草に係る総司令部案をもとにした憲法改正草案要綱が政府案として発表されたのであります。
大臣にお聞きしますけれども、先ほど質疑の中で、遺骨収集の問題で、南方地域とシベリア地域、それぞれについてきちんと考えなきゃいけないというお話がありましたけれども、そのお話からいきますと、南方戦線の場合は、帰国したり復員したときに、連合国側が発行した労働証明書に基づいて日本政府が賃金を払ったわけです。
よく、中国の方と議論をいたしますと、中国の皆さんは、日中戦争のみが日本との戦争で問題提起されるんですが、実際、我々はアメリカなり例の連合国側とも戦ったんですよと言うと、ほとんどその事実は彼らは知らないというような現実もございます。 さらに、最近の九・一一以降の新しい国際平和環境の変化、あるいは国際安全保障環境の変化の中で、どういう形でポジティブに平和と安全を確保していくのか。
御承知のように、戦後行われました戦争犯罪裁判というのは、我が国やドイツの敗戦国の戦争犯罪人の処罰に限られておりまして、連合国側の戦争犯罪は直接裁かれてはおりません。
しかし、連合国側の戦争犯罪というものについて、これは国際社会で問われたんだろうかと。例えばアメリカの広島、長崎の原爆、あるいは、何というか、正に無差別爆撃ですね。
つまり、当時は、国際的に天皇の戦争責任ということが問われかねない雰囲気がありましたので、特にオーストラリアその他などから、天皇を訴追しろという意見が連合国側の中でかなり強かったものですから、日本を非武装化するということ抜きには天皇の地位を守るということはできませんと。
連合国側から提示されたそれぞれの条文の背景さえも十分に理解することもできないままに、何とか国家の生存を確保しようと全力を尽くして、占領下というある意味では国際法違反とも言える異常な状態で憲法制定に当たった当時の御苦労は察するに余りがあります。